6.登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 「登記されていないことの証明書」とは、建築士法第7条第2号に規定する欠落事由(成年被後見人又は被補佐人)に該当していないことを証明するものです。申請書の「証明事項」欄の「成年被後見人、被補佐人とする記録がない。」をチェックして下さい。 証明書の発行手続きは、最寄りの法務局で行っています。 ※平成17年1月31日より全国の法務局において交付申請可能となりました。詳しくは最寄りの法務局にお問い合せ下さい。